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投資事業組合とは
投資事業組合というのは、あまり聞きなれない言葉かもしれません。投資事業組合は、数多くの投資家(組合員)から資金を募って、集めた資金を未公開で今後成長が期待できそうなベンチャー企業などに投資して、投資企業の成長後に売却した株式で得られた収益を投資家に配分することを目的とする集まりのことです。ベンチャー投資ファンドなどとも呼ばれていて、一種の投資クラブのようなものと考えていいでしょう。
投資事業組合は任意組合
投資事業組合は、民法上の任意組合に該当していますから、法人格を持っておらず、共同出資して事業を行う合同行為であるとされています。会社法や売買契約などの拘束からはずれていて、組合内での任意規定が契約内容として最も優先されることになります。組合契約にあたる出資は、金銭に限られているわけではなく、労務や有形財産などの場合もあります。
投資事業組合と2重課税
投資事業組合は2000年頃から急速に増え始めましたが、その背景には法人税法によって利益に課せられる2重課税があるようです。ベンチャーキャピタルは、資金を集めてベンチャー企業に出資する事業なので、投資先企業が上場するなどして投資利益が生じた場合、ベンチャーキャピタルに入る利益に対してまず課税され、そのベンチャーキャピタルから出資者に配分される利益に対しても課税されることになります。投資家からすると、ベンチャーキャピタルを通してベンチャー企業に出資するよりも、組合を組織して直接ベンチャー企業に出資すれば2重課税で余分に課税されることがなくなるため、投資事業組合が増えたわけです。
投資事業組合の必要性
投資事業組合にはマイナスイメージが強いようですが、ベンチャー企業では銀行から融資を受けるのが難しかったり、融資を受けるまでの期間が長いために事業チャンスを失うケースもありえるため、投資事業組合の資金流動性が必要であるとも言えるわけです。
投資事業組合の秘密
知人や友人同士などで結成される私的な組織なども投資事業組合に該当して、商法などに規定されているような届出や、登記書類も必要とされていません。投資事業組合には、法律に定められた情報の開示義務や登記義務がないため、組合外部の人間から見て組織の実態がわかることはないのです。